障害年金の請求は社労士に相談する

最終更新日 2024年3月21日

人生にはさまざまな出来事がありますが、ふだん慣れ親しんだ生活がそのまま永久に続くとは限りません。

場合によっては突発的に病気にかかってしまったり、通勤や通学の途中でアクシデントに遭遇してしまったりすることもあります。

このような場合、平穏な生活を前提とした人生の計画はそこでストップしてしまいますし、何も備えがなければ病気やけがの療養のために働くことさえできず、衣食住を支える収入にも困ってしまうことにもなりかねません。

そこでわが国では国民皆年金制を採用し、万が一にも病気やけがで障害の状態になった場合には障害年金を支給するシステムとなっています。

年金といえばすでに現役での仕事から引退した高齢者が受け取るものというイメージが強いですが、実際にはこのように高齢者ではなくても障害年金が受け取れるため、現役世代にとっても重要性は高いといえます。

障害年金は実は国民年金と厚生年金のどちらに加入しているかによって制度的に分かれていますが、ベースとなる国民年金のほうの障害基礎年金についていえば、国民年金に加入している期間中、あるいは20歳前か60歳以上65歳未満の期間に初診日のある病気やけががもとになって障害の状況になった場合、この年金が支給される対象になると定められています。

初診日は障害の原因となった病気やけがのために医療機関を受診した最初の日のことです。

もとより年金は加入者からの保険料によって支えられていますが、そのほかにも国民の税金が投入されているため、年金加入期間の3分の2以上の期間にわたって保険料が納付されていることなどのいくつかの条件があり、条件を満たした場合にのみ支給が認められます。

障害基礎年金の請求は住んでいる地域の市区町村役場に対して行いますが、請求書そのもののほかにも戸籍謄本や医師の診断書をはじめとした膨大な書類を準備しなければならず、慣れない人にとってはこの手続だけでも重労働です。

まして内容が間違っていた場合には、その間違った内容のままで審査が行われてしまいますので、場合によってはせっかく請求したのに障害年金の支給が認められなかったといった結果になってしまうことも十分にあり得ます。

もちろんいったんは認められない結果となった場合であっても、審査請求の手続きを使って最初の決定を再考してもらうことができないわけではありませんが、できることであればそのような手間のかかる手続きをしなくても、最初から満足のいく結果となるように書類をしっかりと作成しておきたいものです。

そこで頼りになるのが社会保険労務士、通称で社労士とよばれている国家資格をもつエキスパートです。

社労士の業務は幅広く、一般には会社内部での社会保険の手続きや労務管理のよきアドバイザーとしての役割が期待されています。

しかし実際にはこのように会社などの法人だけを相手にしているわけではなく、個人にとっても身近な存在となっていることはあまり知られていません。

社労士は個人の年金相談業務なども行っていますので、法律にくわしく行政に対する手続きなどのノウハウも蓄積している社労士を活用しない手はないといえます。

特に障害年金の請求のなかでは、初診日がいつになるのか、あるいは障害等級がいくつになるのかによって、トータルでの支給額に大きな差ができてしまう場合が多いことから、書類の不備がないようにしっかりとチェックして、少しでも請求者の利益が損なわれないようにすることがたいせつです。

そのような意味では、市区町村役場の窓口に書類を提出してしまう前に、事務所にアポイントメントをとって社労士にしっかりと相談し、適切なアドバイスを受けておくのが望ましい方法です。

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